介護サービスの利用者は、そのサービスに対する料金を全額、支払う必要はありません。これは日本においては公的な介護保険制度が存在しており、その被保険者であり、かつ介護サービスの利用が認定された人に対しては、介護サービスの料金の一部が補助される仕組みになっているためです。この介護保険からの補助に該当する部分、つまり介護保険の保険者から介護サービスの事業所に支払われる部分が介護給付金と呼ばれています。つまり事業所は、介護サービスを提供した後、支払われなかった残りの料金に対する介護給付金の支払いを保険者に申請、請求する必要があります。
そしてその申請、請求の後、介護給付金は支払われるのですが、これにはだいたい2ヶ月の時間を要します。介護サービス事業所にとっては、利益が入ってくるまでに2ヶ月の時間が必要になると言うわけですから、事業所によってはそのことで財政が悪化してしまうと言うことも考えられます。ファクタリングは、それを解消するためのひとつの手段として存在している制度です。ファクタリングは、サービスの提供が終了していながら、先方の都合などによって支払いがまだ済んでいない債権をファクタリング業者が何割かで買い取ると言う制度です。
つまりそのことにより、介護サービスの事業所にキャッシュが支払われるまでの2ヶ月と言う期間を短縮できると言う具合です。このファクタリングは、あくまでも介護サービス事業所とファクタリング業者間で行われる取引です。よって介護サービスの利用者には、直接的な関係はないと言えます。
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